診療放射線技師法について

診療放射線技師法は、ざっくりいうと診療放射線技師とはそもそもなんぞや的なところを規定する法律です。

かいつまんで説明を書いていこうと思います。

<放射線の種類>

第2条で下記のように規定されています。

(1)α線とβ線
(2)γ線
(3)1MeV以上のエネルギーを有する電子線
(4)X線
(5)その他政令で定める電磁波または粒子線

因みに政令=施行令で取り決めている放射線は、
(1)陽子線及び重イオン線
(2)中性子線

です。陽子線と重イオン線は、荷電粒子線、
中性子線は非荷電粒子線ですね。

荷電粒子砲って何Gy?


※因みに全然関係無いけど、ガンダムとかに出てくる荷電粒子砲とか
ミノフスキーなんとか粒子ってどれにあてはまるんだろうw(参考資料)


第2条第2項
この法律で、「診療放射線技師」は、厚生労働大臣の免許をうけて医師または歯科医師の指示の下に放射線を人体に対して照射することを業とする者。

これに付随して、診療放射線技師が出来る業務として画像診断装置を用いた検査の業務(MRIや眼底カメラや超音波診断装置)があり(第24条の2)、医師や歯科医師、放射線技師でなければ、これらの業をしない(第24条の1)ことが明記されている。

但し、RI(密封小線源)の刺入は出来ない。RIの入った薬剤を注射器にセットするところ迄は技師さんが行うが、基本患者さんに刺入する系の技術は技師さんはやらない。(針を抜くことは今後出来るようになるらしい。)

それでは、よく集団検診とかで来ている健診車はどうなのか?(高電圧発生装置はコンデンサ式?)というと、会社や学校で肺野撮影などを行う場合は、例外的で、

①事前に責任医師の明確な指示を得ること
②緊急時や必要な時に医師に確認出来る
③必要な機器・設備・撮影時や緊急時のマニュアルの整備
④機器の日常点検等の管理体制、検査者の教育、研修体制の整備がなされていること

を条件に医師がいなくても撮影することが出来る。

<免許について>

・実は国試に合格しただけでは免許は交付されない。その為、本来は就職しても免許証が無い状態で、撮影を行うことは出来ない。(2段スイッチの回転陽極のランプがつくまではOKw)

合格すると①診療放射線技師籍へ登録され、②登録済み証明書が送られてきて、③免許証が交付される。①〜③のうちどれかが該当すれば、業務が行える。

免許の発行・取り消し・再交付は厚生労働大臣が行う。

・免許を取り消された者は10日以内に免許を返納しなければならない。

・免許証の再交付を受けようとする者は、都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請を行う。(都内の病院なら、舛添知事宛の書類を書いて、厚生労働大臣に申請することになる)
ただし、再発行の申請をして免許がもし見つかったら、10日以内に返却しなければいけない。

…大抵の締切は30日以内なのだが、悪いことを行ってしまった場合は期限が短く設定されている。

<照射録>

・照射録とは放射線を照射した際のことについて記録するものでカルテに記入する。
・具体的には以下のようなもの。

所属 ID. No.
患者氏名
年齢
性別
指示医名
撮影部位
撮影方法
撮影方向
撮影条件
使用フィルム種類・サイズ
使用フィルム枚数
撮影年月日
担当技師名

<参考資料>
診療放射線技師法(昭和二十六年六月十一日法律第二百二十六号)
最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO226.html)
照射録について(日本赤十字社・名古屋第二赤十字病院)
(http://www2.nagoya2.jrc.or.jp/dmi/req9711/6/d/5d_bumon_05_kiroku.html)

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